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東日本大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性(47)が、缶切りなどが付いた「十徳ナイフ」を持っていたことで、警察官の職務質問を受け、銃刀法違反容疑で約3時間にわたり事情を聴かれた。男性は「被災地の実情を無視した捜査権の乱用」として19日、警察庁などに公開質問書を提出し、説明を求めた。
男性と弁護士によると昨年10月9日午後4時ごろ、仙台市若林区の畑でがれきを撤去中、東京から派遣されている警視庁の警察官から「そのがれきをどこへ持っていく」と職務質問を受けた。
がれきから金属類を持ち去り売りさばく者が周辺にいることを知っていた男性は、地権者の許可を得ていることを説明し、乗ってきたトラックの中を見せた。
男性は「地元の者が何もしないのは申し訳ない」とボランティア組織を通さず1人で休日に作業していた。
警察官は車内のバッグを勝手に開け、刃渡り8・7センチのナイフが付いた十徳ナイフを見つけ「これは駄目」と指摘。銃刀法は8センチを超える折り畳み式の刃物を正当な理由なく携帯することを禁じている。正当な理由がないと判断した警察官は、男性を宮城県警仙台南署に同行させ、午後8時まで事情聴取した。
男性は震災時、車で営業の仕事中で、津波にのまれる直前に逃げた。家族や自宅は無事だったが、食料や水に困る経験をした。災害がまた起きる場合に備え、乾パンや財布などと一緒に十徳ナイフを持ち歩いていた、と説明した。結局、十徳ナイフは任意提出し、署員は「運が悪かったと思って、あきらめて」と告げた。
男性は犯罪者扱いに納得できず仙台南署に抗議すると、同署は12月、「書類送検しない」として十徳ナイフを返却。「犯罪は成立するが、前科がなく、正業に就き、携帯していた状況が平穏」と説明したという。
警視庁と警察庁に公開質問書を提出した男性は「被災地で持っていた十徳ナイフを防災用具と認めないのはおかしい。警視庁の人たちは行方不明者捜索など大変な任務を続けているのに」と残念がった。警視庁と宮城県警は取材に「個別事案の具体的内容はコメントを控えたい」と説明した。
十徳ナイフをめぐっては都内で2010年以降、職務質問を受けて書類送検された男性2人が、違法な職質で精神的苦痛を受けたとして国家賠償を求めて提訴。1人が東京弁護士会に人権救済を申し立てた。
【職務質問の対象】 警察官職務執行法第2条1項で規定。罪を犯し、または犯そうとしていると疑われるだけの異常な挙動など、相当な理由のある者、または犯罪について知っていると認められる者と定めている。